雑誌の広告欄などで「豪華印鑑、実印・銀行印・認印の3点セット」などという言葉を目にします。
そもそもその3本の印鑑に大きさの決まりがあるわけではないので、認印用の10.5mmサイズの印鑑を実印として印鑑登録することも可能です。
ただし市町村役場によっては認印を実印として登録をすることを認めないところもあります。また、実印・銀行印・認印を同じ印鑑ですませてしまうのは防犯上大変危険なことです。実印は、印鑑証明・婚姻届・不動産登記・保険などの受領に使用するため、法律上重要な印鑑となります。実印は印鑑登録証明書とともに「本人」であることの証明となるので、決して同じ印影の印鑑があってはいけません。誰かが成りすましをして、気がつけば億単位の借金を負っていたということもありえます。
実印をまだ持っていない、あるいは印鑑登録を行っていないという方は今から準備を進めましょう。
ところが印鑑屋さんに行って実印を買おうとしても、実印は印鑑屋さんでは販売しておりません。
正しく言うと、「自分であること」の証明になる印鑑ですので、既成の商品ではなく、新たに彫ってもらうのです。せっかくですから、印鑑屋さんで実印をつくってみましょう。
また、印鑑登録をしますので、実印の印影には戸籍上の文字を彫刻することになります。ペンネームなどは使えません。独身女性の方はもちろん、独身男性も将来的に苗字が変わる可能性があるので、名のみで彫刻される方も多いです。名前だけで彫られた実印は一生使えると思います。
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実印とは、住民登録をしている各市区町村の市役所・役場に、
戸籍上の姓名を彫刻した印鑑を登録申請した印鑑です。
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